2007年3月10日土曜日

裁判員制度、市民戸惑う事態回避を

犯罪被害者の中から対立する意見が出ているのが、双方に共通する点がある。被害者に国費で弁護士を付ける支援を要望していることだ。同様の被害者参加制度があるドイツの法廷を取材した時は、弁護士が被害者の主張を代弁し、感情的なやり取りはなかった。裁判員制度とほぼ同時期に被害者参加を実現させるなら、いきなり市民が戸惑うような事態を万が一にも生じさせてはならない。検察官と裁判官も被害者とコミュ二ケーションを蜜にするなど、様々な対策を講じるべきだ。日本人にまだ、なじまないこの裁判員制度とは、いったいどのようなものだろうか。

0 件のコメント: