2007年8月5日日曜日

随意契約も(落札)緑のオーナー制度 林野庁が表記

国有林育成のために募った出資金の元本割れが相次いでいる林野庁の(緑のオーナー制度)で、同庁が公表した昨年の国有林の販売結果資料で(落札)としている160件に実際は随意契約の38件が含まれていることが4日分かった。入札が成立せずに随意契約で販売した分も(落札)と表記したことについて林野庁の担当者は(随意契約はイメージがよくないので公表しなかった。正確に記載すべきだったかもしれない)としている。オーナー制度は一口五十万円(一部二十五万円)の出資金を集め国有林の育成や管理に充てる。十五~三十年の契約期間が満期に迎えた後、成長した国有林を入札で販売するが、入札に参加する木材業者がいなかったり、入札額が最低入札価格を下回った場合は入札が成立しない。その場合業者との協議で価格が折り合えば、随意契約で販売する。林野庁によると、オーナーには満期時に随意契約になることも伝えているという。昨年度は落札件数の98%で元本割れを起こしている。
地球裁定、この問題話簡単、林野庁がすべてを仕切っている所に問題がある。林野庁はたぶんこう言うだろう、外国材に押され日本産木材需要が価格の面で太刀打ちできない、結果的にこのようになったと、このようなやり方では、今後続けても結果は同じである。では林野庁さんにお伺いしたい、あまりにもアイデアが無さ過ぎませんか、当地球法廷に一度いらしゃい、良いアイデアを伝授してさしあげよう。当法廷も約7~8年前に、国に物納物件(相続で物納された不動産)を、千葉関東財務局から販売協力を頼まれ、販売をかなり行なった事の実績があります。当時問題にしたのは、販売仲介しても手数料が不動産会社には支払われなかった経緯がありました。これにより、現在では仲介しても手数料がどの物件を販売しても出るようになりました。もっとアイデアを出そうではないか林野庁殿。

0 件のコメント: