たった一人の原告の訴えが、国の健康保険制度の根幹を揺るがした。保険診療と保険外の診療を併用する(混合診療)を禁じた国の政策を違法とした7日の東京地裁判決。ガンと闘いながら、混合診療を認めない国とも争い続けてきた男性患者は(今日の判決はどんな難病にも適用できる。日本の医療が大きく変わる)と判決を評価した。難病患者の支援団体からは(医療費に苦しむ患者にとっては朗報)と歓迎の声が上がる一方、混合診療の全面解禁に慎重な声も聞かれた。
地球裁定、原告の清郷さんの努力はもちろんの事だが、弁護士に断られ、訴訟知識をインターネットなどで一から学び06年3月、弁護士に頼らず、一人で提訴、口頭弁論では(混合診療の禁止は法律上のどこに書いてあるのか?)と国側に素朴な疑問をぶつけてきた。今の社会国民は国に対して疑問をぶつけたり、国を訴えることなど誰が考えようか、清郷さんの医療費は月に20万円も掛かると言う、一般家庭では医療費が20万円掛かると、とてもやっていけない。切実な又、大変な問題です。制度を変えるという事は大変なことです。弁護士の皆さんに言いたい貴方が又、貴方の家族に患者さんがいたならどうします。
国を訴える勇気がありますか、、、
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